会則
京王友の会会則
京王友の会会則を充分お読みいただいたうえお申し込みください。
入会者は、本会則を受領した日を含む8日間は、「株式会社京王友の会」宛に書面にて通知することによりこの入会の撤回を行うことができ、その効果は書面(ハガキ、封書)を発送した時から生じます。
この場合、既に払込みされている予約金は遅滞なくお返しいたします。
※上記は、郵送および訪問によるお申込みまたは契約の場合に適用いたします。
- 第1条 名称等
- 本会の名称は京王友の会といたします。
本会は、東京都新宿区西新宿1丁目1番4号所在の株式会社京王友の会が運営いたします。 - 第2条 目的
- 本会は、株式会社京王百貨店をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図り、会員の生活向上に資することを目的といたします。
- 第3条 会員特典
- (1)会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催し物にも参加できます。
- (2)本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して会費をお払込みの会員に限ります。
- 第4条 入会、積立方法および領収書の発行
- (1)本会へ入会ご希望のお客様は、入会申込書に予約金として1回分の会費相当額を添え直接ご本人様が友の会受付にお申し込みいただき、本会が入会を認めたときに入会ならびに契約成立といたします。
なお、キッズクラブの場合は、お申込者を会員とし、お子様名をご登録いただきます。 - (2)契約成立とともに、予約金は第1回分の会費とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき毎月末日までに本会へお払込みください。ご持参払いの場合には、会員証カードを添えてお払込みください。預・貯金口座振替(払込み)による会費のお積立の取扱については、別途規定を設けます。積立途中でのコース変更および1口の契約金額の変更はできません。
なお、何らのご連絡がなく、前掲の期間内に会費のお払込みがない場合、会員特典をお受けいただけませんのでご注意ください。 - (3)本会のお積立コースおよび1ヵ月1口の会費は下表のとおりとし、払込期間は1カ年、払込回数は12回といたします。
なお、キッズクラブのご入会は、ご登録いただくお子様のご入会時の年齢が満12歳までとなります。コース名 1口の契約金額 毎月の会費 特典 満期払戻額 観劇コース 60,000円 5,000円 観劇ご招待年1回 60,000円 120,000円 10,000円 観劇ご招待年2回 120,000円 ボーナスコース 36,000円 3,000円 満期時ボーナス加算 3,000円 39,000円 60,000円 5,000円 満期時ボーナス加算 5,000円 65,000円 120,000円 10,000円 満期時ボーナス加算 10,000円 130,000円 360,000円 30,000円 満期時ボーナス加算 30,000円 390,000円 キッズクラブ 36,000円 3,000円 満期時ボーナス加算 3,000円 39,000円 60,000円 5,000円 満期時ボーナス加算 5,000円 65,000円 - (4)お払込みされた会費については、所定の領収書を会費お払込みの都度発行します。最新の領収書は、友の会お買物カードをお受取りになるまで、大切に保管してください。なお、預・貯金口座振替をご利用の場合は、金融機関の通帳記帳をもってかえさせていただきます。
- (5)金融機関等への預金と異なり、お払込みされた会費には、利息は発生いたしません。
- 第5条 会員証カード(会員証・お買物カード)
- (1)契約成立とともに会員になられた方には会員証カードをお渡しいたします。会員証カードは、会費の完納および満期後、所定の手続きにより、第7条に定めるお買物カードとしてご利用いただきます。また、会員証カードは、商品等とお引換えの際および各種特典をお受けになる際ならびに各種手続き等に必要となりますので大切に保管してください。なお、会員証カードは、他人への譲渡はできません。
また、途中解約で現金によるご返金の際および商品等とのお引換え後の残高が0円となり、引き続き本会へのご入会がない場合は、会員証カードを友の会窓口へご返却ください。 - (2)会員証カード(会員証・お買物カード)の紛失、盗難、破損の場合にはお申し出により、ご入会された友の会窓口で、所定の手続きにより会員証カードを再発行いたします。その場合、再発行1件につき300円(税込み)の手数料をいただきます。なお、旧会員証カード(会員証・お買物カード)は無効といたします。
- (3)本会は各種手続きの際、必要により会員証カードのほか、会員ご本人様を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の呈示を求めることがあります。
- 第6条 住所変更等の届出
- 入会の際に届出た住所、氏名、預・貯金口座等についてご変更があった場合は、速やかにご入会された友の会窓口まで届出てください。
この届出が無い場合には、本会への届出済の内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。
また、住所等が変更となり、本会に届出が無い場合には、お買物カードのお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。 - 第7条 会費完納と友の会お買物カードのお渡し等
- (1)会費の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払込みになることを言い、満期は、最終の払込み期限といたします。
満期のご案内およびお買物カードのお渡し等に関するご案内は、お積立方法が、ご持参払いの場合については、最終の積立金払込み完了時に書面により行います。また、預・貯金口座振替(払込み)の場合は、会費完納期に合わせて郵送により行います。 - (2)本会は会則による会費完納および満期後、観劇コースは、満期払戻額を「会員証カード」に付加し、お買物カードとしてご利用いただきます。また、第4条(3)に定める特典については、別途ご案内のうえ所定の日に観劇へご招待いたします。
ボーナスコースおよびキッズクラブは、満期払戻額(満期お積立額に第4条(3)に定めるボーナス加算額を加えた合計額)を「会員証カード」に付加し、お買物カードとしてご利用いただきます。 - (3)お買物カードは、会費完納および満期後1ヵ月以内の一定の日以後に、友の会窓口において所定の手続き(会員証カードのご呈示とご署名、捺印)により「会員証カード」に付加する方法でお渡しいたします。 なお、お買物カードは、満期到来の早いコースから順にお受取りいただきます。
- (4)会員証カード(お買物カード)のご利用は、会員ご本人様に限ります。なお、会員証カード(お買物カード)を安全にご利用いただくために、お買物ご利用限度額を65,000円単位で設定することができます。
- (5)会員証カード(お買物カード)は、商品等のお引換え完了まで、盗難、紛失等には充分ご注意のうえ、大切に保管してください。万一、災害等の場合は、速やかに本会および所轄の警察署へお届けください。その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間をもって再発行を承ります。
- 第8条 商品引換え等
- お買物カード(会員証カード)をご呈示いただければ、株式会社京王百貨店各店における取扱商品のうち、お買物カードの金額(ご利用開始後はカード残高の範囲内)に相当する商品等とお引換えいたします。また、お買物カードのご利用残高は、第7条により会員証カードに付加した時期の早いものから順にご利用になったものとして、お買物カード(会員証カード)毎の最終残高を、ご利用時に発行されます「レシート」に表示いたしますので、ご利用の都度ご確認のうえ、最新のものを必ず保管してください。
- なお、次の商品等(商品券・ギフトカード、金・銀・白金等の地金類、代金引換、通信販売、その他京王百貨店が特に指定するもの)と、友の会での積立金等にはご利用いただけません。詳細は、各店友の会窓口へお問い合わせください。
- 第9条 解約等
- (1)この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
- イ.積立期間満了前の場合には、既にお払込みの会費に相当する額のお買物カードまたは、現金を本会から受領することが出来ます。 なお、観劇コースについて、既にご招待をお受けになっている場合は、観劇ご招待1回につき5,000円を、既にお払い込みの会費の額から差し引いた現金を本会から受領することが出来ます。
- ロ.積立期間満了後の場合には、既にお払込みの会費の額から、それまでに商品等にお引換えされたボーナス部分を含むお買物カードの額を差し引いた現金を本会から受領することが出来ます。(従って、ボーナス部分の額は享受できないことになります。)
- ハ.前掲「ロ」において、観劇コースの場合には、既にお払込みの会費の額から、それまでに商品等にお引換えされたお買物カードの額と既にお受けになった観劇ご招待1回につき5,000円を差し引いた現金を本会から受領することが出来ます。(従って、観劇ご招待費用相当額は会員様にご負担いただくことになります。)
- (2)第2回以降の会費のお払込みが本会の定める期間(毎月の支払期日より1ヵ月)を超えてご入金がなく、本会から20日以上相当の期間を定めて、その払込みを書面にて通知したにも拘わらず、その期間内に払込みがなかった場合には、その期間の終了日をもってこの契約の効力は失効いたします。また、この場合には、会員側の事由による解約として、前掲(1)イにより取扱わせていただきます。
- (3)会員は、本会が営業の廃止・許可の取消等、割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。
- (4)解約手続きは、原則としてご入会された友の会窓口にて承ります。その際には、会員証カードとご印鑑が必要になります。また、会員ご本人様を確認できる証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の呈示を求めることがあります。
- 第10条 解約に伴う会費の精算
(1)会員が前条(1)(2)により解約されたときの精算は、(1)の解約の申し出の日または(2)の催告期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に、行わせていただきます。
なお、既にお払込みの会費相当額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には、消滅するものとします。
- 2)会員が前条(3)により解約されたときは、次により計算した額の現金を、遅滞なく本会から受領することが出来ます。
- イ.積立期間満了前の場合には、既にお払込みの会費の額、およびその額に法定利率を乗じた額を合計した額。
- ロ.積立期間満了後の場合には、商品等にお引換えされていないお買物カードの額、およびその額からボーナス相当分を除いた額に法定利率を乗じた額を合計した額。なお、この場合のボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていないお買物カードの額にボーナス付与割合を勘案して13分の1を乗じた額(百円未満切捨て)として計算させていただきます。
- ハ.前掲「ロ」において、観劇コースの場合には、商品等にお引換えされていないお買物カードの額、およびその額から既にお受けになった観劇ご招待費用相当として、ご招待1回につき5,000円を除いた額に法定利率を乗じた額を合計した額。
- 第11条 営業保証金および前受金保全措置等
(1)本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払込みの会費および契約金額に相当する商品等にお引換えされていないお買物カードの合計額の2分の1に相当する額について、次の機関と営業保証金および前受業務保証金の供託ならびに供託委託契約の締結により、前受金保全措置を講じています。
営業保証金 東京法務局 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
供託委託契約の受託者 中央三井信託銀行株式会社新宿西口支店 東京都新宿区西新宿1丁目1番4号
供託委託契約の受託者 住友信託銀行株式会社東京第三営業部 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
供託委託契約の受託者 日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1丁目1番1号
供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目8番1号
ただし、上の機関については本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合わせください。
- 2)本会が倒産、破産等により前条(2)の支払が不能となった場合は、会員は、既にお払込みの会費または商品等にお引換えされていないお買物カードの額について、割賦販売法に基づき、(1)の営業保証金または前受業務保証金から弁済を受けることができます。
- 第12条 継続
- (1)1ヵ年の会費積立完納後、2年目以降のご入会は相互確認のうえ、同一会員証カードで継続されます。
- (2)預・貯金口座振替(払込)お申込者の継続については、別途規定によります。
- 第13条 個人情報の利用等
- (1)本会は、本会則に基づく個人情報(本会にお届けいただいた氏名、住所、生年月日、電話番号、FAX番号、契約番号、契約コース名、前受金残高等に関する情報)については、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築および社内規定を策定したうえで、商品等の売買の取次業務ならびに会員宛の商品情報、生活情報、各種ご優待等のご案内などのために収集・利用いたします。
- (2)本会と個人情報の提供に関する契約を締結した京王百貨店は、会員宛の商品情報、生活情報、各種ご優待のご案内などのために個人情報を利用いたします。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
- (3)会員は、本会に対し所定の手続きにより、会員ご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。なお、開示等のご請求にあたっては、事務手数料として1回の請求にあたり500円(税込み)を頂戴いたしますので、あらかじめご承知ください。
- 第14条 営業地域
- 本会の営業地域は次のとおりといたします。
東京都 - 第15条 個人情報等友の会に関するお問い合わせ窓口
- 本会に関するお問合せ、ご意見、または個人情報に関する各種お申し出等につきましては、下記の友の会窓口までお願いいたします。
株式会社京王友の会
新 宿 店 東京都新宿区西新宿1丁目1番4号 電話03-5321-8093
聖蹟桜ケ丘店 東京都多摩市関戸1丁目10番1号 電話042-337-2290
許可番号 経済産業大臣許可 友の会第3008号
この会則は、平成21年2月1日から適用します。
お問い合わせ:新宿店4F 京王友の会 TEL03-3342-2111/聖蹟桜ヶ丘店8F 京王友の会 TEL042-337-2111